居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導運営規程
《運営方針》
要支援・要介護状態にある利用者さまが、居宅において自立した生活を営むことができるよう、医師の指示に 基づいて薬剤師が訪問して薬剤管理をいたします。
《指定居宅療養管理指導の内容》
1)主治医との連携のもとに、薬学的な管理指導と薬学的管理計画に基づく指導。
2)居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)への、居宅サービス計画の作成等に必要な情報の提供。
3)要介護者さままたはご家族さまへの、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言。
4)その他、療養生活向上のための指導・助言等。
《営業日および営業時間》
店舗一覧にて、ご利用になる薬局の営業日および営業時間をご確認いただけます。
《利用料》
介護保険制度規定により、訪問1回のご利用料金は以下の通り定められています。
単一建物居住者の人数 | 1人 | 2人~9人 | 10人以上 |
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1割負担の場合 | 518円 | 379円 | 342円 |
1)介護保険報酬に応じた利用者負担額(1 割)をいただきます。
2)居宅療養管理指導に要した交通費については、実費とします。
3)お薬代や薬剤調製費用の他に上記の料金が発生します。
4)「単一建物診療患者」とは、個人宅や介護施設など同じ建物に住んでいる人のうち、訪問診療サービスを利用した人数を意味します。
5)医療用麻薬等の特別な管理が必要な方は、1回につき上記料金に100円(1割負担の場合)が加算されます。
《苦情処理》
居宅療養管理指導及び、在宅患者訪問薬剤管理指導等に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するよう、必要な措置を講じます。